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中小企業等経営強化法の認定を 受けた場合で、且つ最低取得価額要件などの税法上の要件を満たすものについては、 税制上の措置の適用を受けられます。
中小企業経営強化税制の適用手続きを行う場合、設備ユーザーは設備取得の前に「経営力向上計画」の認定を受けることになっています。
計画の申請には証明書「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」が必要となります。
弊社はお客様からのご依頼があれば、生産性向上に係る要件を満たす機器について、工業会に 「証明書」の発行を申請いたします。
税制上の措置の適用を受けようとする方はご相談ください。
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援)を受けることができます。
・税制措置
経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
・金融支援
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用、保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
・法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。
詳細は、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご確認ください。
弊社では「証明書」の発行を
手数料無料でご対応いたします。
「証明書」のご依頼・ご質問等は営業担当者またはページ下部のフォームにてお問い合わせください。
証明書の発行実績がある製品一覧となりますが、対象機種は変更になる場合がございます。
また、記載のない機種についても発行が可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
【原則】経営力向上設備の取得より前に、経営力向上計画の認定を受けること。
例外:設備取得後に経営力向上計画を申請する場合は…
設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
(計画変更により事業に必要な設備を追加する場合も同様)。
詳しくは、中小企業庁ホームページ内「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」参照。
※リンク内PDFファイル「税制措置・金融支援活用の手引き(1,195KB)」をダウンロード
【注意事項】
上記「証明書」は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備等であって、中小企業経営強化税制の対象設備の要件のうち、生産性向上に係る要件(「一定期間内に販売」、「生産性向上」の要件)を満たしていることを証明するもので、税制措置の対象である設備であることを証明するものではありません。
これら税制措置の適用を受けるためには、さらに、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けること、当該設備の価額が最低取得価額以上であること、適用期間中に取得すること等の要件を満たす必要があります。
詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
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恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。